協会規約

那須塩原市国際交流協会規約

(名称及び事務局)

第1条 この会は、那須塩原市国際交流協会(以下「協会」という。)と称し、事務局を那須塩原市役所内に置く。

(目的)

第2条 協会は、国際交流を推進し国際理解を深めるとともに、地域住民と在住外国人の日常的な交流を行うなかで相互理解を深め、もってまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 生活相談の実施及び生活マニュアルの作成等による地域情報等の提供
(2) 語学人材の育成、登録及び派遣
(3) 地域リーダーの育成及び活用
(4) ホストファミリーの登録及びホームステイの受入
(5) 国際交流団体への加入
(6) その他目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 協会の会員は、個人及び団体法人並びに協会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
2 協会に入会しようとする者は、別紙入会申込書に会費を添えて理事長に提出する。
3 会員が次のいずれかに該当したときは、役員会の決議により資格を喪失する。 (1) 会費未納のとき。
(2) 協会の名誉を著しく毀損したとき。

(役員)

第5条 協会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
(6) 委員長 若干名
(7) 副委員長 若干名
2 役員のうち理事長、副理事長、理事及び監事は、総会において選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 役員に欠員のあるときは、理事長、副理事長、理事及び監事は、役員会でこれを補充することができる。
5 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の職務)

第6条 理事長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代理する。
3 理事は、役員会の業務に参画する。
4 会計は、協会の会計処理を担当する。
5 委員長は、役員会に参画するとともに委員会業務を統括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。
7 監事は協会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(会議)

第7条 協会の会議は、総会、役員会及び委員会とする。
2 会議の招集は、理事長が行う。ただし、委員会の招集は委員長が行う。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長が決する。

(総会)

第8条 総会は、会員により構成し、毎年1回招集する。ただし、必要に応じて臨時に招集することができる。
2 総会の議長は、会員の中から1名選出する。
3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) 役員の選出に関すること。
(5) その他役員会が必要と認める事項

(役員会)

第9条 役員会は、理事長、副理事長、理事、会計、委員長及び副委員長で構成し、理事長が必要に応じて招集する。
2 役員会の議長は、理事長がこれにあたる。
3 役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会の開催及び付議する事項に関すること。
(2) 事業の執行に関すること。
(3) 委員会事業の承認に関すること。
(4) 会員の特別資格喪失に関すること。
(5) 会費の免除に関すること。
(6) その他理事長が必要と認める事項

(委員会)

第10条 協会に事業の企画運営のため、次の委員会を置くことができる。又、企画委員会に中・高生を対象とした青少年部を置くことができる。
(1) 企画委員会
(2) 広報委員会
(3) 語学委員会
(4) その他必要な委員会
2 委員会に委員長を1名及び副委員長を若干名置く。
3 委員長及び副委員長は、理事の互選により選出する。
4 委員会は随時開催することができる。

(顧問)

第11条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が推薦し、役員会の承認を得る。
3 顧問は、理事長の要請により会議に出席することができる。

(経費)

第12条 協会の経費は、会費、寄附金、事業収入、その他の収入をもって充てる。

(会費)

第13条 協会の会費は次のとおりとする。
(1) 団体及び法人 年額 10,000円
(2) 個人 年額 3,000円
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの会費は免除する。
(1) 学校及び青少年部員 (2) 外国人会員
(3) 免除することが適当であると認めた団体等

(会計年度)

第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、設立当初はこの限りでない。

(委任)

第15条 この規約に定めのない事項については、役員会の議を経て理事長が別に定める。

附 則
この規約は、平成5年4月17日から施行する。
この規約は、平成7年5月20日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成9年5月24日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成10年6月6日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成11年5月26日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成15年5月26日から施行する。(一部改正)
この規約は、平成17年5月23日から施行する。(一部改正)
この規約は、令和5年4月28日から施行する。(一部改正)

那須塩原市国際交流協会規約